大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)865 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由一について。

原審は、所論甲第一ないし第三号証のほか第一審における被上告人ら各本人尋問

の結果により原判示の消費貸借の成立を認めているのであつて、これら各証拠によ

ればこのような事実認定ができないことはない。所論は、原審が適法にした右事実

認定を非難するに帰するから採り得ない。

同二について。

論旨は、憲法違反をいうけれども、その実質は単なる法令違反の主張にすぎない

のみならず、記録を調査しても原審裁判所ないし裁判官が所論のように上告人の証

拠申請を阻止し或は陳述を十分聞かなかつたと疑うに足りる事跡はないから、右法

令違反の主張もまた理由がない。

同三について。

一個の債権につき借用証書を差入れるほかなお約束手形を振出すことは必ずしも

異例とするに足りないから、原審がこれらにより本件消費貸借契約の成立を認定し

も何ら所論の違法はない。所論は、原審の適法にした事実認定を非難するに帰し、

採り得ない。

同四について。

所論再開申請があつたに拘らず原審が弁論を再開しなかつたからといつて、原判

決に所論の違法ありというを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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